「PRTRって環境報告の話でしょ?」
「産廃処理とは別の制度では?」
そう感じている排出事業者の方も多いかもしれません。
しかし、2025年4月22日に公布され、2026年1月1日から施行される廃棄物処理法施行規則の改正により、PRTR制度を前提とした化学物質情報が、産業廃棄物の処理委託実務にも一定の条件に該当する場合、求められるようになります。
本記事では、PRTR法そのものは改正されていないことを前提に、どの産廃が対象となり、排出事業者は施行までに何を確認・準備すべきかを、できるだけシンプルに整理します。
※なお、今回の改正とは別に、電子マニフェストについても項目追加等の改正が予定されています(施行は2027年4月1日)。
本記事では、まず排出事業者が直面しやすい「処理委託契約」に関するポイントに絞って解説しています。
まず結論:影響を受けるのは、「PRTR制度の対象事業者」が「第一種指定化学物質が関係する産廃」を委託している場合
今回の廃棄物処理法施行規則の改正は、すべての排出事業者や産業廃棄物に一律で影響するものではありません。
影響を受けるのは、PRTR法に基づく届出義務のある排出事業者が、PRTR制度で排出量・移動量の把握が求められている第一種指定化学物質を含む、または付着した産業廃棄物を外部に処理委託している場合です。
一方で、PRTR法に基づく届出義務に該当しない排出事業者については、今回の改正によって直ちに新たな対応が義務付けられるわけではありません。
まずは「自社がPRTR制度の対象事業者かどうか」と「委託している産廃にPRTR対象物質が関係しているか」を切り分けて確認することが、最初の判断ポイントになります。
今回改正されたのはPRTR法ではなく、廃棄物処理法施行規則
まず押さえておきたいのは、PRTR法そのものが改正されたわけではないという点です。
第一種指定化学物質の区分や、PRTR制度における排出量・移動量の把握の考え方自体は、今回変更されていません。
今回改正されたのは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の施行規則です。
具体的には、PRTR制度の対象となる化学物質を扱う排出事業者が、その物質を含む(または付着した)産業廃棄物を処理委託する場合、当該化学物質の名称や量(または割合)に関する情報を、処理委託契約書に含めることが明確に求められるようになりました。
これまでPRTR制度は、主に環境報告や行政への届出を前提とした仕組みでしたが、今回の改正により、PRTR制度で把握してきた化学物質情報が、産業廃棄物の処理委託という実務の場面に直接つながる形になったといえます。
PRTRの対象になる産廃・ならない産廃:まずPRTR届出義務の有無を確認し、そのうえで産廃の内容を確認する
今回の廃棄物処理法施行規則改正が関係するかどうかは、産業廃棄物の種類から直接判断するものではありません。
まず PRTR法の届出義務があるかどうか を確認し、そのうえで 委託している産廃の内容 を確認する、という順番で整理すると明確になります。
① まず確認すること:PRTR法の届出義務があるかどうか
最初に確認すべきなのは、排出事業者である自社が、PRTR制度(化管法)でいう「第一種指定化学物質等取扱事業者」に該当するかどうかです。
今回の契約書対応が必要になるのは、原則としてこの要件に該当する場合です。
PRTR届出の要否は、基本的に次の3要件で判定します。
1. 事業者としてPRTR制度の対象か
まず、事業者として次の要件を満たしているかを確認します。
- PRTR制度の対象業種に該当していること
(例:製造業、廃棄物処理業、研究機関 等) - 常用雇用者数が原則21人以上であること
これらに該当しない場合は、化学物質を使用していても PRTR法の届出義務は生じません。
※対象業種に該当するかどうかは、こちらの経済産業省のページをご覧ください。
2. PRTRの対象となる化学物質を扱っているか
PRTR制度の対象となるのは、第一種指定化学物質です。
対象物質の一覧は、経済産業省が公表しています。
■ 第一種指定化学物質リスト
■ 特定第一種指定化学物質リスト
→上記表の中で◯が付いているものが「特定第一種指定化学物質」
自社で使用している原材料・薬品・溶剤等に、
第一種指定化学物質が含まれているかを確認してください。
3. 取扱量がPRTR制度の基準以上かどうか
対象となる化学物質を扱っている場合は、次に年間の取扱量を確認します。
PRTR制度では、取扱量が一定以上になると、届出対象事業者となります。
■ PRTR制度における取扱量の基準(原則)
| 物質区分 | 年間取扱量の基準 | 補足 |
|---|---|---|
| 第一種指定化学物質 | 原則 1トン/年以上 | 多くの対象物質が該当 |
| 特定第一種指定化学物質 | 原則 0.5トン/年以上 | 有害性が高いため基準が低い |
| 含有製品・混合物 | 含有率 × 使用量で算定 | SDSを基に推定可能 |
製品・混合物として使用している場合は、
- 第一種指定化学物質:1質量%以上
- 特定第一種指定化学物質:0.1質量%以上
を含有するものが、PRTR制度上の把握対象となります。
これらの基準を満たす場合、PRTR法の届出対象事業者となります。
ここでの結論(重要)
- PRTR対象物質を使用していない
- 使用していても、取扱量が基準未満である
このいずれかに該当する場合は、
PRTR法の届出義務に該当せず、今回の廃棄物処理法施行規則改正による新たな対応も、原則として必要ありません。
一方で、
PRTR対象物質を基準量以上取り扱っている場合は、
次の条件(委託している産廃の内容確認)に進む必要があります。
② 次に確認すること:委託している産廃にPRTR対象物質が関係しているか
PRTR法の届出義務がある場合は、次に委託している産業廃棄物の中身を確認します。
ここで確認するのは、PRTR対象物質(第一種指定化学物質)が、その産廃に「含まれている」または「付着している」かどうかです。
「含まれている/付着している」とはどういう状態か
PRTR対象物質が関係する産廃には、次のようなものが含まれます。
- 化学物質を成分として含む 廃液・廃油・汚泥
- 化学物質が付着した 使用済みウエス・手袋・フィルター
- 薬品が残った 空容器・包装材
- 洗浄工程などで発生した 残渣・回収物
なお、PRTR制度上は、第一種指定化学物質で1%以上、特定第一種指定化学物質で0.1%以上を含有する製品が対象となる目安がありますが、ここでは「PRTR対象物質が関係している産廃かどうか」を切り分けることを目的としています。
ここでよくある誤解
- ❌「微量だから関係ない」
- ❌「廃棄物だからPRTRは関係ない」
こうした判断は誤りです。
PRTR制度では、環境中への排出だけでなく、廃棄物として外部に移動すること(移動量)も把握対象となるため、
産業廃棄物として委託される場合でも、PRTR対象物質が関係していれば確認が求められる場面があります。
判断の実務的なポイント
委託している産廃がPRTR対象物質と関係しているかどうかは、次の資料を確認すると整理しやすくなります。
- 使用している化学品の SDS(安全データシート)
- 工程ごとの 化学物質使用実態
- 廃棄物の発生源(どの工程から出たものか)
ここで「PRTR対象物質が関係する産廃がある」
と判断できた場合は、今回の廃棄物処理法施行規則改正に基づき、
処理委託契約書に、当該化学物質の名称や量(または割合)を整理して反映する必要があります。
今回の改正で“変わること”はシンプルに1つ:委託契約で化学物質情報の扱いが厳密になる
今回の廃棄物処理法施行規則改正で、排出事業者に求められる対応は多岐にわたるわけではありません。
実務上の変化は、極めてシンプルに言えば1点だけです。
それは、
PRTR対象物質が関係する産業廃棄物を処理委託する場合、
その化学物質に関する情報を、処理委託契約の中で扱うことが求められるようになった
という点です。
これまで、PRTR制度で把握してきた化学物質情報は、主に環境報告や行政への届出を前提に管理されてきました。
今回の改正により、その情報が 「産業廃棄物の処理委託契約」という実務の場面に、はっきりと接続された といえます。
※ 経過措置について
施行日時点ですでに締結されている処理委託契約については、契約の更新時までの間、今回追加された記載事項を直ちに反映する必要はありません。
該当する場合は契約書に明記が必要:「物質名」と「量(または割合)」
PRTR制度上の届出対象となる排出事業者が、第一種指定化学物質を含む(または付着した)産業廃棄物を処理委託する場合、処理委託契約書に、その旨とあわせて「当該物質の名称」および「量または割合」を記載することが求められます。
ここでポイントは、「社内で把握している」だけでは足りず、契約書の記載事項として位置づけられたという点です。
なお、量や割合は、必ずしも分析値に限定されず、SDSや使用実績など合理的根拠に基づく整理で対応していくのが現実的です。れるようになった、と理解するとよいでしょう。
すべての委託契約が対象ではなく、要件に該当する場合に限り追加記載が必要です。
該当しない場合は、従来通りの運用で問題になりにくい
一方で、
- PRTR法の届出義務に該当しない場合
- PRTR対象物質と無関係な産廃のみを委託している場合
には、今回の改正を理由に、一律で新たな契約対応が必要になるわけではありません。
ただし、処理業者側がPRTR制度の対象事業者である場合など、
念のための確認を求められる可能性はあるため、
「なぜ自社は対象外なのか」を説明できる整理はしておくと安心です。
排出事業者がやることは3つだけ
今回の改正に対応するために、排出事業者が新たにやるべきことは多くありません。
ポイントは「調べ尽くす」ことではなく、「整理して共有できる状態にする」ことです。
実務上は、次の3点を押さえれば十分です。
① PRTR対象物質の使用有無を、SDSベースで棚卸しする
まず行うべきは、自社で使用している化学物質の洗い出しです。
原材料・薬品・溶剤などについて、SDS(安全データシート)を確認し、第一種指定化学物質が含まれているかを整理します。
この段階では、
- 使用量が多いか少ないか
- 産廃に含まれるかどうか
まで判断する必要はありません。
「PRTR対象物質を使っているかどうか」を把握することが目的です。
② その物質が関係する廃棄物(廃液・汚泥・ウエス等)をリスト化する
次に、PRTR対象物質を使用している場合は、
その物質がどの産業廃棄物に関係しているかを整理します。
具体的には、
- 廃液・廃油・汚泥
- 使用済みウエス、手袋、フィルター
- 薬品容器や包装材
など、どの工程から、どの廃棄物として発生しているかをリスト化します。
この段階では“主成分かどうか”の議論より先に、そもそも第一種指定化学物質が「含まれる/付着している可能性がある産廃か」を切り分けることが目的です。
「PRTR対象物質が関係する可能性のある産廃」を漏れなく把握することが重要です。
③ 委託先に渡すための「物質名/量または割合」の整理方法を決める(推定でも可)
最後に、処理委託契約で求められる
「物質名」と「量または割合」を、どのように整理するかを決めます。
重要なのは、
- 必ずしも分析値や実測値である必要はない
- SDSや使用実績を基にした合理的な推定で足りる
という点です。
たとえば、
- SDS記載の含有率
- 年間使用量 × 発生割合
といった形で、社内で説明できる整理方法を決めておくことが、実務上の対応になります。
契約書に記載する「量または割合」は、SDSや使用実績等の根拠に基づいて整理していきます。
この3ステップで十分な理由
- PRTR法そのものは改正されていない
- すべての産廃が対象になるわけではない
- 契約で求められる情報が明確になっただけ
だからこそ、
「対象かどうかを見極め、必要な情報だけを揃える」
この3ステップで対応は完結します。
よくある落とし穴:対象外のつもりが“対象扱い”になるパターン
今回の改正は、すべての排出事業者に一律の対応を求めるものではありません。
ただし実務では、「対象外だと思っていたが、確認されると説明に詰まる」ケースが起こりやすいのも事実です。
ここでは、特に注意したい代表的なパターンを整理します。
「主成分じゃない」「付着だけ」でも関係しうる
よくある誤解の一つが、
「PRTR対象物質が主成分ではないから関係ない」
「表面に少し付着しているだけだから対象外」
という判断です。
しかし、今回の改正で問題になるのは、
PRTR対象物質が産業廃棄物に“含まれているか、付着しているか”という点です。
- 主成分かどうか
- 量が多いか少ないか
は、この段階の判断基準ではありません。
PRTR対象物質が関係している産廃であれば、確認・整理の対象になるという点を見落としがちです。
現場では“どの廃棄物に混ざるか”がブラックボックスになりやすい
もう一つの落とし穴は、
現場レベルでは化学物質の行き先が曖昧になりやすいことです。
たとえば、
- 洗浄工程で使った薬品が、
どの廃液・汚泥にどの程度含まれているのか把握していない - ウエスやフィルターに、
どの化学物質が付着しているか現場任せになっている
といったケースです。
この状態だと、
- 「対象外です」と言い切れない
- 処理業者から確認を受けた際に説明できない
という状況になりやすく、結果的に“対象扱い”されてしまうことがあります。
重要なのは、
完璧に把握することではなく、説明できる整理があるかどうかです。
また、現場対応としては、出来るだけ分別することによって種類や量が判別つきやすくなります。
落とし穴を避けるための考え方
- 「対象外」と判断する場合でも
なぜ対象外なのかを説明できる状態にしておく - 不明な点は
「使っていない」ではなく
「この工程では使用していない」と工程ベースで整理する
こうした整理ができていれば、過剰に“対象扱い”されるリスクは大きく下げられます。
産廃業者に確認すべきポイント
今回の改正に対応するうえで、排出事業者だけですべてを判断・整理しきる必要はありません。
むしろ重要なのは、PRTRや化学物質情報の扱いに慣れた産廃業者と、早い段階で情報をすり合わせておくことです。
ここでは、相談や見積の際に、最低限確認しておきたいポイントを整理します。
化学物質情報の受け取り・取り扱いに慣れているか
まず確認したいのは、その産廃業者が
化学物質情報を前提とした産廃処理に慣れているかどうかです。
具体的には、
- PRTR対象物質という言葉が通じるか
- 「物質名」「量 or 割合」といった情報を、
契約・運用上どのように扱っているか説明できるか
といった点が判断材料になります。
今回の改正では、排出事業者が整理した情報を、処理側が正しく受け取れる体制があるかが非常に重要になります。
契約・マニフェスト運用まで含めて、情報共有の段取りを作れるか
次に確認したいのは、
処理委託契約やマニフェスト運用まで含めて、情報共有の段取りを一緒に考えられるかという点です。
たとえば、
- 契約書のどこに、どの情報を反映するのか
- マニフェスト記載事項との役割分担はどうなるのか
- 電子マニフェスト運用との整合性はどう考えるのか
こうした点を、
「とりあえず任せてください」ではなく、具体的に説明できる業者であれば、実務上の安心感は高いといえます。
「わからない場合」の扱いをどう考えているか
もう一つ、見落としがちですが重要なのが、物質の量や割合が正確に出せない場合の考え方です。
今回の改正では、実測値や分析値までを一律に求めているわけではありません。
それでも、現場では「どこまで書けばいいのか」で迷うことがあります。
その際に、
- SDSベースの推定
- 使用実績からの整理
といった 現実的な落としどころを一緒に考えられるかは、
産廃業者を選ぶうえでの重要なポイントです。
産廃業者に相談することは「丸投げ」ではない
産廃業者に確認・相談することは、判断を丸投げすることではありません。
- 排出事業者は自社の使用実態・廃棄物の発生状況を整理する
- 産廃業者は契約・処理の観点から、どう扱うのが適切かを整理する
この役割分担ができる関係であれば、今回の改正対応は、過剰な負担なく進めることができます。
基本的には排出事業者側が情報を握っている
排出する廃棄物についての情報は、「排出事業者側」が握っています。
ですので、単品目で「これにPRTR法の対象は入っていますか?」と業者に投げても「わからない」と返されてしまうことが多いでしょう。
排出する廃棄物について、どんな物質が含まれるのか/付着しているのかは排出事業者側が確認を取らなければ基本的にはわかりません。
適切な情報を業者へ伝えることが、廃棄物処理法における排出事業者の一つの責任でもあります。
このセクションのポイント
- PRTR対応に慣れている産廃業者かどうかを見極める
- 契約・マニフェストまで含めた説明ができるか確認する
- 「不明な点」を現実的に整理できる姿勢があるかを見る
これらを確認することで、
不要な対応やトラブルを避けつつ、スムーズな実務対応につなげることが可能です。
まとめ:ポイントは「全部対応」ではなく「該当する産廃だけ、抜けなく対応」
今回の廃棄物処理法施行規則改正は、
すべての排出事業者や産業廃棄物に一律の対応を求めるものではありません。
影響を受けるのは、
- PRTR法に基づく届出義務がある排出事業者で
- PRTR対象物質が関係する産業廃棄物を、外部に処理委託している場合
に限られます。
まずは
「自社がPRTR届出対象かどうか」
「PRTR対象物質が関係する産廃があるかどうか」
この2点を切り分けて確認することが、最初で最大のポイントです。
該当する場合に必要なのは、
- PRTR対象物質の名称
- 量または割合(合理的な推定で可)
を整理し、処理委託契約の情報として共有できる状態にすること、また廃棄物の処理委託契約書に記載することだけです。
一方で、該当しない場合は、
従来通りの運用を続けていても直ちに問題になるケースは限定的です。
ただし、「なぜ対象外なのか」を説明できる整理はしておくと安心です。
今回の改正対応で大切なのは、
「全部やる」ことではなく、「該当する部分だけを、抜けなく押さえる」こと。
この考え方を押さえておけば、過剰対応にも、見落としにもならずに対応できます。
